2021.10.05

中小企業庁M&A支援機関に登録されました!

株式会社サンクスは、 2021年9月30日付けで、 中小企業庁によるM&A支援機関登録制度においてM&A支援機関に登録されましたので、お知らせ致します。

※中小企業庁HPより
M&A支援機関に係る登録制度の創設について
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210802m_and_a.html
M&A支援機関登録制度に係る登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者の最終公表について
(別紙2の通し番号1244)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211007m_and_a.html

※ M&A支援機関登録制度事務局ホームページにおいて、登録FA及び仲介業者の検索可能なデータベースが利用可能となりました。
https://ma-shienkikan.go.jp/

弊社は、 これを機に、 経済産業省が公表する「中小M&Aガイドライン」に沿った運用をより一層心掛けて M&Aアドバイザリーサービスを提供してまいりますと共に、改めて以下のとおり、ガイドラインを遵守することを宣言します。

また、登録M&A支援機関となることで、弊社が提供するファイナンシャルアドバイザー・仲介業務における中小M&A支援に要する費用は、中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」の対象となります。
尚、必ずしも採択をお約束するものではありませんので、予めご了承いただけますようお願いします。


「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言します。


■仲介契約・FA 契約の締結について

仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約・ FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。説明すべき重要な点は以下の通りです。 

⑴譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
⑵提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
⑶手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
⑷秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
⑸専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
⑹テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
⑺契約期間
⑻依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

■最終契約の締結について

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

■クロージングについて

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

■専任条項について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

◎依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
◎専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
◎依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

■テール条項について

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

◎テール期間は最長でも2年~3年を目安とします。
◎テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

■仲介業務について

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

◎仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
◎仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
◎確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
◎参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

■デューデリジェンスについて

デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

■その他

上記の他、中小 M&A ガイドラインの中の「 M&A 専門業者」に関する記載事項について中小 M&A ガイドラインの趣旨(*)に則った行動をします。

*中小 M&A ガイドラインでは、「 M&A に関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、 M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、これを支援する関係者が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業の M&A を適切にサポートするための基本的な事項を併せて示す」ことが示されている。

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